2020年9月9日
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。
沖縄労働局では、パートタイムや有期契約で働く労働者の方や企業の担当者からの相談に円滑かつ的確に対応するため6月1日から「パートタイム・有期雇用労働法特別相談窓口」を開設しております。
【お問い合わせ】
沖縄労働局 雇用環境・均等室
那覇市おもろまち2-1-1 那覇第二地方合同庁舎1号館3階
電話:098-868-4380
受付時間 8:30~17:15(土日祝日、年末年始除く)
200909パートタイム有期雇用労働法リーフレット
10月の年休取得促進期間に関するリーフレット表
10月の年休取得促進期間に関するリーフレット裏