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商工会ひろば

【沖縄労働局】新型コロナウイルス感染症関係の影響に伴う雇用関係助成金の更なる活用について

各 位

見出しの件につきまして、沖縄労働局より情報の提供がございましたのでお知らせ致します。

 沖縄県は、令和3年4月12日にまん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定され、また、令和3年5月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、令和3年7月11日まで延長されたところです。緊急事態宣言下におきまして、雇用維持に努める事業主の皆様を支援するため、雇用調整助成金について上限額及び助成率の引上げを行うことになり、現行の特別措置につきましても5月・6月の助成内容を継続することになりました。

 現行の特別措置においても学生アルバイト等の雇用保険被保険者以外の方は緊急雇用安定助成金の対象となり、雇用保険被保険者の方でシフト制労働者の勤務時間が短くなった場合等であっても、これまでのシフト等に基づき休業日を設定し、休業手当を支払えば、雇用調整助成金を活用することが可能です。

 また、コロナ禍における雇用環境の変化に対応するために創設された2つの助成金をご案内いたします。1つ目は、トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース)です。コロナ離職者がこれまで経験のない職業に就くことを支援するため、当該離職者を一定期間試行雇用する事業主へ助成金を支給するものです(別添リーフレット参照)。2つ目は、産業雇用安定助成金です。コロナ禍に一時的に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が在籍出向を活用して雇用維持を図る場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成金を支給するものです。(別添リーフレット参照)

詳しくは、添付されておりますリーフレットをご覧下さい。

リーフレット①(雇用調整助成金の特例措置等について)

リーフレット②(雇用助成金は短時間休業にもご活用いただけます。)

リーフレット③(休業支援金・給付金の対象期間延長について)


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