2021年9月27日
関係各位
みだしの件につきまして、沖縄労働局より本会へ周知依頼が届いておりましたのでお知らせ致します。
(沖縄労働局より)
沖縄県は、令和3年4月12日にまん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定され、また、令和3年5月23日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令され、令和3年9月30日まで延長されたところです。緊急事態宣言下におきまして、雇用維持に努める事業主の皆様を支援するため、雇用調整助成金について上限額及び助成率の引上げを行うことになり、現行の特別措置につきましても令和3年9月末までを令和3年11月末まで延長されることになりました。
また、他に3つの内容についてご案内いたします。
1つ目は雇用助成金の要件緩和の一つに休業規模要件がありますが、中小企業の場合、休業の実施日の延日数が所定労働延日数の1/40以上となることが必要ですが、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合は令和3年10月から12月までの3か月間の休業について休業規模要件を問わずに支給されます。2つ目は歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法の変更です。令和3年9月1日以降の休業から変更となりました。3つ目は新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業中の賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に支給する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間及び申請期限が延長になったことです。以上、3つの内容の詳細につきましては別添リーフレットをご参照ください。
令和3年5月~11月までの雇用助成金の特別措置について(リーフレット①)
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用助成金等の要件緩和について(リーフレット②)
歩合給がある場合の雇用助成金の助成額算定方法が9月1日以降の休業から変わります(リーフレット③)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ(リーフレット④)